高松総合法律事務所の法律ブログ

競馬の配当金に対する高額課税

2013年2月9日  カテゴリ:雑感・その他

 ある男性が、競馬予想ソフトを改変し、継続して馬券を購入するシステムを構築、運用して、約1億5500万円の利益を得たところ、はずれ馬券は経費として算入されないとして、配当金の34億7800万円について、所得税約6億3000万円、無申告加算税約1億3000万円の課税処分がなされたようです。(担当弁護士のホームページに詳しい説明があります。男性の刑事裁判や課税処分に対する不服申立を担当されているようです。)

 刑事裁判について、男性が競馬で得た利益につき確定申告をしていなかったこと自体は争いがないようなので、単純無申告罪の成立そのものはやむを得ないと思います。ただ、男性が納税すべき金額や確定申告しなかった理由は情状面に大きな影響を与えるでしょうから、国税当局の課税に対する考え方の当否は刑事裁判における重要な争点でしょう。

 この点、約1億5500万円の利益に対して、約6億3000万円の課税という数字に違和感を覚える方は多いのではないでしょうか。(競馬は勝とうが負けようが、税金のことを考えると必ず損をするギャンブルということになってしまいそうですね。)
 その点もさることながら、特に私は、男性が一つのシステムを利用して多数回、継続的に馬券を購入していること、同システムは競馬予想ソフトであり、各レースで馬券を多数購入して投資した金額に対する回収率を高めて利益を得ようとするものであって、一定のはずれ馬券の存在は当然に織り込み済みのもとで利益を上げる仕様となっていること等に照らして、はずれ馬券の経費算入を認めない国税当局の考え方は不当であると考えます。 
 担当弁護士は国税当局の考え方を批判していますが、私も同弁護士の批判は正鵠を得たものと考えます。

 刑事裁判の判決言い渡しはまだ当分先のようですが、裁判所の常識的な判断が期待されるところです。 
 

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